闇金融対策法

第156回国会において貸金業規制法及び出資法の一部が改正された。いわゆる闇金融対策法が成立しました。その内容について簡単に紹介します。

登録制度の厳格化
登録時の本人確認が強化され、暴力団関係者や財産的基礎を有しない者の登録は出来なくなり、登録にかかる登録免許税・手数料が引き上げられました。

罰則の引き上げ
出資法に違反する高金利での貸付、無登録業者に対しての罰則が大幅に引き上げられました。

広告・勧誘の制限
無登録業者の広告・勧誘が禁止され、登録業者による広告内容・勧誘についても規制が厳しくなりました。

取立行為の規制強化
債権の取立てに関して、禁止される具体例が法律に明記され、罰則も強化されました。

取扱主任者制度創設
貸金業者は適正な業務実施のために必要な助言・指導を行わせるか資金業務取扱主任者を選任し、取扱主任者についても3年毎の研修が義務付けられました。

<新着情報> グレーゾーン金利の廃止
政府はこの秋(2006年)の閣議で、消費者金融など貸金業者への規制を厳しくする貸金業法案を決定しました。出資法の上限金利(現行で年29.2%)を20%へ引き下げていわゆるグレーゾーン金利を廃止するとともに、年収の3分の1を超える借金を制限する総額規制も導入します。開会中の臨時国会に成立すれば、2009年末にも完全施行することとなります。

 法律は貸金業規制法から改称し、「貸金業界に対する基本法」となります。当初に検討されていた短期・少額融資に限った高金利の特例措置も見送りになったため、利息制限法の上限金利(融資額によって15―20%)を上回る貸し出しは禁止されます。


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