実質年利率とは?


2006年度までの法律


最高金利は「出資法」により制限されています。
法外な高金利に対しては刑罰にて処分されます。
実質年利としての上限は29.20%です。
民事上での金利水準は「利息制限法」により15.0〜20.0%となってますが、事業者が「貸金業規制法」の条件を満たし、借りた人が任意に支払う場合は「出資法」29.20%が有効になります。
以前は上限金利ギリギリが多かったですが、今ではかなりバラエティにとんでいるので注意して見てみましょう。
消費者金融は利息がわかるよう実質年率を表示する事が義務となっています。
契約書に実質年率が必ず表示されているので受け取る前にまずはじめに確認しましょう。

2007年度以降
グレーゾーン金利廃止

政府はこの秋の閣議で、消費者金融など貸金業者への規制を厳しくする貸金業法案を決定しました。出資法の上限金利(現行で年29.2%)を20%へ引き下げていわゆるグレーゾーン金利を廃止するとともに、年収の3分の1を超える借金を制限する総額規制も導入します。開会中の臨時国会に成立すれば、2009年末にも完全施行することとなります。

 法律は貸金業規制法から改称し、「貸金業界に対する基本法」となります。当初に検討されていた短期・少額融資に限った高金利の特例措置も見送りになったため、利息制限法の上限金利(融資額によって15―20%)を上回る貸し出しは禁止されます。


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